第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称を「筑波大学企業法学同窓会」とする。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この会は、会員の交流とネットワーク構築を行い、筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院ビジネス科学研究群法学学位プログラム(以下「法学学位プログラム」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流とネットワーク構築のための事業
(2) 大学内部において教員と学生の交流を促進するための事業
(3) ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等を通じた情報発信に関する事業
(4) 法学学位プログラムの発展に寄与する支援に関する事業
(5) その他この会の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(会の構成員)
第5条 この会の会員は次の者とする。
(1) 正会員 この会の趣旨に賛同して入会を希望する者で、筑波大学大学院経営・政策科学研究科企業法学専攻、企業科学専攻企業法コース、ビジネス科学研究科企業法学専攻、企業科学専攻企業コース及び法学学位プログラムに在籍した学生と教職員で理事会が認めた者
(2) 準会員 この会の趣旨に賛同して入会を希望する者で、法学学位プログラムに在籍する者
(会員の資格の取得)
第6条 この会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会の申し込みを行うものとする。
(経費の負担)
第7条 会員は、この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別途定める会費を納めるものとする。
(会員の任意退会)
第8条 この会を退会しようとする者は、理事会の定めるところにより退会の申し込みを行うことで、任意にいつでも退会することができる。
(会員の除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この会則その他規則に違反したとき。
(2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の除名)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の会費支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 当該社員が死亡したとき。
(3) この会が解散したとき。
第4章 役員
(役員の設置)
第11条 この会には次の役員を置く。第4条に定めた会員の中から以下の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事 3名以内
2.理事の中から次の役員を選任する。
(1) 会長 正会員である理事の中から1名選出する。
(2) 副会長 理事の中から2名以内で選出する。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
(理事の職務及び権限)
第13条 理事は、理事会を構成し、職務を執行する。
2.会長は、この会を代表し、職務を執行し会務を総理する。会長は副会長の中から会長代行を指名し、会長に事故あるとき、その職務を代行させることができる。
3.副会長は、会長の職務を補佐する。
(監事の職務及び権限)
第14条 監事は、理事の職務の執行を監査し、その結果を総会において報告する。
2.監事は、必要に応じて理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3.監事の監査については、この定款に定めるもののほか、別途定める監事監査規程によるものとする。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1期3年とし、再任を妨げないものとする。
2.任期途中で役員に欠員が出た場合は、理事会によって後任を選任することができるものとする。この場合、次の総会において承認を受けるものとし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第16条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第17条 原則として、理事及び監事は無報酬とする。
第5章 総会
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
(権限)
第19条 総会は、次の次項について決議する。
(1) 理事及び監事の選解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 決算関連書類の承認
(4) 会則に関する重要な変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議することが必要と考えられる事項
(開催)
第20条 総会は、必要がある場合に適宜開催する。
(招集)
第21条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第22条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第23条 総会における議決権は、構成対象の会員1名につき1個とする。
(決議)
第24条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 会則の変更
(3) 解散
(4) その他本項の定めるよる決議が必要と考えられる事項
3.理事及び監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第11条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの員数を選任することとする。
(議決権の代理公使)
第25条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合は、当該会員又は代理人は代理権を証明する書面をこの会に提出しなければならない。
(議事録)
第26条 総会の議事について、その経過を明らかにするため議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名押印する。
(総会運営規程)
第27条 総会の運営に関する必要な事項は、この会則に定めるもののほか、別途定めることができる。
第6章 理事会
(構成)
第28条 この会に理事会を置く。
2.理事会はすべての理事及び監事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長及びその他の役職の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
2.監事は決議に係る議決権を持たず、意見を述べることができる。
(決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときを除く。
(報告の省略)
第33条 理事または監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項をあらかじめ通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、その経過を明らかにするため議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
(理事会運営規程)
第35条 理事会の運営に関する必要な事項は、この会則に定めるもののほか、別途定めることができる。
(事務局)
第36条 この会の事務を処理するために、事務局を置くことができる。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長等の重要な職員は会長が理事会の承認を得て任免する。
4.前項以外の職員は、会長が任免し、理事会に報告する。
5.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。
(委員会)
第37条 この会の事業の円滑な運営を行うため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、この会の役職員の中から理事会において選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別途定めることができる。
第7章 会計
(事業年度)
第38条 この会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この会の事業計画書、収支予算書については、原則として毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第40条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 財務諸表
(4) 財務諸表の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号については総会において報告し、第3号については、総会の承認を得なければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第41条 この会則は、理事会の審議を経て総会の決議によって変更する。ただし、軽微な変更については、理事会の決議によって変更ができるものとする。
(解散)
第42条 この会は、総会の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議により決定する。
(剰余金)
第44条 剰余金が生じた際は、次年度に繰り越すものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所または電磁的方法で掲示する方法により行う。
附則
1. この会則は、2023年4月1日から施行する。
2. 設立初年度の事業年度は、2023年4月1日とする。なお、この会の最初の会長及び副会長は次の通りとする。
・会長 松本 龍昌
・副会長 加茂 佳史
3. この会則の第7章の規定及びその他会計に関する規定は、第7条に定める会費の徴収が開始されるまでの間は、その適用を留保するものとする。
制定 2023年1月1日
施行 2023年4月1日